備考 | ※本物件の存する東金市では、3,000㎡以上の敷地において建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を伴う行為には、千葉県知事による都市計画法第29条に基づく許可が必要となります。なお東金市宅地開発指導要綱の適用対象となる開発行為を行う場合には、その計画について宅地開発事業事前協議を経て東金市長の同意が必要になります。
※東金市内での500㎡以上の土砂等の埋立て等は、埋立て条例(東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例)により、東金市への申請と許可が必要です。
※文化財保護法について/本物件は「油井古塚原遺跡」内に存しています。建物の建設や、駐車場を初めとした土木工事を実施する場合は、事前に発掘届を提出することが義務付けられています。なお本物件の一部、面積4,993㎡においては、資材置場建設事業に伴う発掘調査が完了しています。
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