| 備考 | ※開発区域面積が1,000㎡以上の開発区域を行う場合は、千葉県知事による都市計画法ダウ29条の許可が必要となります。なお本物件における開発区域面積が10,000㎡以上の場合は千葉県都市計画課開発指導班が、10,000㎡未満の場合は山武土木事務所建築宅地課が関係機関となります。
※本物件の内、山武市大木字一ノ谷688番12・地目山林・1,780㎡は農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画による農用地区域に該当します。開発行為が制限されている区域のため開発行為を行う場合には、農用地区域からの除外について山武市への申出を行い、千葉県の同意のもと農用地区域から除外されることが必要になります。
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